カーリースは『わ』ナンバーになる?地名の決まり方や希望番号の取得などについても解説!

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yasu

自動車整備士として車業界に15年以上携わり、修理の知識はもちろん車の売買からコーティングまで幅広い知識をいかして記事を執筆。国家資格の自動車整備士免許だけでなく、中古車査定士などの資格も取得しています。

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カーリースはリース会社から車を借りることになるため、レンタカーやカーシェアリングなどと同じように『わ』ナンバーになると思っている人も多いのではないでしょうか?

結論から言えば、カーリースのナンバーは『わ』ナンバーにはなりません。基本的には車を購入したときと同じなので、希望ナンバーを取得することもできます。

では、なぜカーリースは自分の車ではないのに通常のナンバーが利用できるのか?レンタカーなどと違う部分は何なのか?など、いろいろと気になる人も多いでしょう。

ここでは、カーリースのナンバーについて気になる点をまとめました。カーリースの利用を検討している人は参考にしてください。

カーリースのナンバープレートが『わ』にならない理由

カーリースはリース会社の所有する車を借りる形になりますが、レンタカーのように『わ』ナンバーや『れ』ナンバーにはなりません。

なぜなら、一時的に車を利用するレンタカーとは違って、長期間利用するカーリースは利用者を車の使用者として登録するからです。

つまり、あくまで車を所有しているのはリース会社ですが、カーリースはレンタカーと違って車を購入した場合と同じということ。

車を購入した場合と同じように通常のナンバープレート使用し、希望ナンバーやご当地ナンバーなども利用できます。

レンタカーが『わ』や『れ』ナンバーになることは殆どの人が知っているため、一目でレンタカーであるとわかることに抵抗を感じる人もいるでしょう。

しかし、カーリースなら車を見ただけでリース車両だとわかることはありません。『わ』ナンバーに抵抗があるという人でも、安心してカーリースを利用できるでしょう。

カーリースは手続きも購入時と基本的に同じ

カーリースが『わ』ナンバーにならないことは1つのメリットといえますが、車の使用者として登録するにあたり、車の保管場所証明申請(車庫証明書の申請)、または届出も必要になります。

車庫証明書は地域によって不要の場合もありますが、普通車の場合は基本的に車庫証明書がなければ使用者の登録手続きができません。(軽自動車は登録後に届け出すればOK)

つまり、レンタカーやカーシェアリングとは違い、車を保管できる駐車場がなければカーリースは利用できないということです。

また、車庫証明書は申請してから発行されるまで数日から1週間程度かかりますし、登録の手続きもしなければなりません。

申し込みするだけですぐに利用できるレンタカーとは違い、カーリースは車を購入するときと同じように納車されるまで時間がかかります。

カーリースのナンバーにある地名はどうやって決まるの?

カーリースは基本的に車を購入するときと同じになるため、ナンバープレートの地名は使用の本拠の位置(基本的には申請者の現住所)によって決まります。

最近ではナンバープレートの地名がご当地ナンバーの登場によって細分化されていますが、好きな地名を選べるわけではありません。

例外として現住所以外を使用の本拠の位置として登録することも可能ですが、その場合は証明できる書類を提出する必要があります。

例えば、申請者名義で発行された公共料金の領収書や、消印の入った郵便物などが必要です。

ディーゼル規制を逃れるためや人気の地名にしたいがために、一時的に名義を変えるなどのいわゆる『車庫飛ばし』をする人もいるようですが、車庫飛ばしは違法行為で罰金、罰則もあります。

自宅から2km以上離れたところにある駐車場を借りて申請してしまうなど、悪意がなくても車庫飛ばしに該当してしまう場合もあるので注意して下さい。

カーリースでも希望ナンバーは利用できる?

カーリースは車を購入した場合と同じように通常のナンバーが発行されるため、希望ナンバーを申請することも可能です。

リース業者が希望ナンバーの申請を代行してくれる場合が多いですが、利用するカーリースによっても違うため、申し込み時に確認しておきましょう。

希望ナンバーは各陸運支局か『希望番号申込サービス』から申請できます。メールアドレスと車体番号が必要になるので、自分で申請するとしてもリース会社への連絡は必須です。

また、ゾロ目などの一部のナンバーは抽選となるため、希望ナンバーを申請することによって納車までの期間が長くなる可能性があります。

通常ならあとからナンバーを変更する手段もありますが、カーリースの場合は所有者が自分ではないため、勝手にナンバーを変更することはできません。

あとからナンバーだけ変更しようにも委任状などが必要になり、手間がかかってしまうため、カーリースで希望ナンバーにしたい場合は申し込み時に申請することをおすすめします。

自分で希望ナンバーを申請する場合の手順や料金相場など、下記の記事にまとめてありますので参考にしてください。

引っ越しした場合のナンバー変更手続きは?

リース契約の途中で引っ越しをした場合、同じ陸運局の管轄内ならナンバーはそのまま利用できますが、他の地域になる場合は住所変更と共にナンバー変更も必要になります。

カーリースの場合は住所変更やナンバー変更をするにも所有者の委任状が必要になるため、リース会社に連絡して書類を用意してもらわなければなりません。

リース会社によっては車庫証明書を提出すれば手続きを代行してくれる場合もありますが、基本的には委任状を発行してもらい、自分で手続きを行うことになるでしょう。

もちろん書類さえそろっていれば近くにあるディーラーや整備工場などの業者に依頼することもできます。

業者に依頼する場合、住所変更手続きとナンバー代などを合わせて3万円程度の費用がかかるでしょう。

また、希望ナンバーを申請する場合はさらに別途費用が必要です。

引っ越しで車を使わなくなったら解約はできる?

引っ越し先で車を使わなくなった場合、リース契約を解約したいケースもあると思いますが、一部のカーリースを除いて基本的に中途解約は不可です。

やむを得ず途中で解約する場合は残りのリース期間や残価などから解約金が計算され、精算することになるでしょう。

解約金も高額になる可能性はありますが、都心などでは駐車場代だけでも月に数万円かかってしまう場合もあり、車を使わないならそれでも解約したほうがいいケースはあります。

どちらが得かはケースバイケースになると思いますが、よく考えて解約の手続きを行ってください。

まとめ

カーリースのナンバーは車を購入するときと同じなので、レンタカーのような『わ』ナンバーや『れ』ナンバーにはなりません。

購入時と同じということは、もちろんカーリースでも希望ナンバーや図柄入りナンバーが申請できます。

車だけをみてカーリースだと他の人にわかることはないので、カーリースを利用することに抵抗を感じていた人も安心して利用できるはずです。

また、カーリースは様々なサービスがあり、それぞれ特徴や料金などが変わります。

自分にあったカーリースを選ぶとお得に利用できるので、いろいろ比較してからどのカーリースを利用するか選びましょう。

下記の記事では人気のカーリースをまとめて比較しています。まだどこのカーリースを利用するか迷っている人は参考にしてください。