車検切れで乗っていない車の場合、自動車税は払わなくても良いのでしょうか?本来自動車税とは、公道で走行できる車を所有しているものに課税される税金で、車検の有無は関係がありません。
ですから、基本的には車検切れでそのまま放置した場合でも納税しなければならず、5月頃には自動車税の納付書が届くでしょう。
しかし、自動車税課税保留制度というものが一部の自治体にはあり、納付書が届かないこともあります。
納付書がこないから払う必要はないと思ってしまいがちですが、未納のまま放置していると後悔する場合もあるので注意が必要です。
そこで今回は、車検切れの車と自動車税の関係についてや、自動車税課税保留精度などについて解説します。
車検切れの車は自動車税を払わなくて良い?
自動車税は車検時にかかる重量税とは違い、毎年4月1日時点で車の所有者(もしくは使用者)となっている方に納税義務が発生します。
車検の有無に関係なく基本的に毎年納税する必要があり、自動車税が未納の場合は車検を受けることもできません。
自動車税を支払わずに放置した場合、延滞金が発生するだけでなく、2年以上滞納が続く場合は車が差し押さえとなることもあるので注意して下さい。
また、自動車税が未納のままでも名義変更の手続きは可能ですが、そのままだと次回の車検が受けられないため、トラブルに発展することがあります。
そのため、中古車買取店などでは売却を断られてしまうこともあるかもしれません。
買取可能だったとしても、未納分の自動車税が買取額から差し引かれるため、通常より買取額が低くなることは間違いないでしょう。
自動車税が未払いでも廃車は可能だが・・・
廃車の手続きは、自動車税が未納の場合や延滞金が発生している状態でも可能です。
廃車にしても未納分の支払い義務が消えるわけではありませんが、税金未納だからといって車検切れ車の廃車手続きを遅らせる必要はありません。
ただし、2年以上自動車税の未納が続くと車が嘱託保存状態となり、車検切れのまま廃車手続きすらできなくなる可能性があります。
車検切れのまま放置すると新たに税金の支払い義務が発生してしまったり、廃車手続きができなくなってしまうため、車を使用しない場合は早めに廃車の手続きを行いましょう。
自動車税の納付書が届かない場合は?
自動車税の納付書は毎年5月の上旬頃に車検証に記載されている住所に届きます。
もし届かない場合は、以下のようなケースが考えられるでしょう。
- 自動車税課税保留制度によって保留されている
- 車検証の住所変更を行っていない
自動車税課税保留制度による保留とは?
車検切れでも自動車税を払う必要はありますが、一部の地域には自動車税課税保留制度があり、車検切れとなった車への課税が保留となる場合があります。
車検切れで自動車税の課税が保留となった場合、これまで届いていた納付書も送られてこないため、税金を支払う必要がなくなったと思う方も多いでしょう。
しかし、これはあくまで『保留』であり、支払いを『免除』されたわけではないので注意して下さい。
基本的に再度車検を受ける際には納税義務が復活し、保留分の自動車税を納めなければなりません。
また、そのまま廃車をした際に保留となっている自動車税をどうするかは、自治体によって大きく対応が異なる部分です。
廃車時に保留分の自動車税は支払い義務がなくなる都道府県もあれば、遡って1~3年分の自動車税を払わなくてはいけないこともあります。
車検切れによって自動車税の納付書が届かなくなった場合は放置せず、各自治体に確認する必要があるでしょう。
このように、自動車税課税保留制度は車検切れの車に対する一時的な対策でしかありません。
車検切れでそのまま放置するメリットは殆どありませんので、使用しないのであれば早めに廃車手続きを行うことをおすすめします。
車検証の住所変更を行っていない
自動車税の納付書が届かないもう1つのケースは車検証の住所変更を行っていない場合です。自動車税の納付書は車検証に記載されている住所をもとに送付されます。
引っ越し後に住民票の住所変更を行っても送付先は変更されないので、管轄の運輸支局(陸運局)で住所変更の手続きが必要です。
住所変更を自分で行う場合に必要な書類は、
- 車検証
- 住民票(前住所からの移動が分かるもの)
- 車庫証明書
- 認印
の4つです。(その他の申請書類は当日作成できます)
ただし、住所変更を複数回行っている場合や氏名も変更する必要がある場合は別途書類が必要です。
軽自動車の場合は不要な地域もありますが、普通車の場合は新たに車庫証明書を申請しなければならないため、準備に1週間程度かかるでしょう。
すぐに手続きができない場合は県税事務所や自動車税事務所に連絡すれば、とりあえず納付書は新しく送付してくれるはずです。
軽自動車の場合は市区町村の管轄になるので、管轄の市区町村に連絡しましょう。
車検切れの車にかかる自動車税を止めるには?
車検切れの車にかかる自動車税を止めるには、運輸支局(陸運局)で廃車手続きが必要です。
廃車は車を解体しなければいけないと誤解をしている方もいますが、廃車手続きには一時抹消登録と永久抹消登録という2種類の方法があります。
車検切れで税金だけ止めるなら一時抹消登録
今は乗らない車の税金を止めたい場合は一時抹消登録を早めに行いましょう。(軽自動車の場合は自動車検査証返納届)
車を残したまま廃車手続きができますし、手続きも比較的簡単なので、平日に時間を取ることさえできれば自分でも可能です。
自分で手続きに行く場合に必要な書類は、
- 車検証
- 印鑑証明書
- ナンバープレート
- 実印
の4つです。(申請書類は当日入手、作成可能)
普通車のナンバープレートには封印がされていますが、廃車時にナンバーを返却する必要があるので外してしまって問題ありません。
軽自動車のナンバーには封印がないので、そのまま外せるはずです。
また、軽自動車の場合は認印で手続きができるので印鑑証明書も必要ありません。
ただし、氏名や住所が変わっている場合は別途書類が必要になるので、詳しくは下記の記事も参考にして下さい。
車を処分したいなら永久抹消登録
税金を止めるだけでなく、不要な車を処分したい場合は永久抹消登録という手続きが必要です。(軽自動車は解体返納)
永久抹消登録をするためには事前に車の解体が必要になり、解体と廃車手続きという2つの手間が発生します。
自分で業者を探して依頼することもできますが、手続きも無料で行ってくれる廃車買取業者を利用するのがおすすめです。
廃車買取業者はレッカー代も無料のところが多く、動かない車の処分に困っている方にもピッタリの
サービスといえるでしょう。
ディーラーや中古車買取店で査定がつかない車でも、廃車を専門的に買取している業者なら値段をつけてくれる可能性もあります。
ただし、廃車買取業者の場合も長期間税金を滞納している場合は買取が出来ない場合があるので注意して下さい。(廃車手続きができないため)
廃車買取業者にも、輸出が得意な業者や解体を前提としている業者など、様々な業者があります。自分にあった業者を選ぶと買取額も高くなるので、下記の記事を参考に選んでみてください。
まとめ
自動車税は公道を走行可能な車、つまりナンバーがついている車を所有しているだけで課税される税金です。
一部の地域では自動車税課税保留制度により、車検切れの場合は課税を一時的に保留するケースもありますが、税金を免除されているわけではありません。
納付書がこないからといってそのままの状態で放置していると、廃車時にまとめて自動車税を払わなければならない場合もあるので注意してください。
車が不要であれば、一時抹消登録や永久抹消登録のいずれかの廃車手続きをなるべく早く行いましょう。
廃車の手続きは自分でいくこともできますが、今の時代は業者選びさえ間違えなければ基本的にお金がかかることはありません。
廃車にかかる費用について詳しく知りたい方は下記の記事も参考にしてください。