車を購入する際や車検証の住所変更の際には、車庫証明書が必要になります。車の購入時であれば、販売店に代行してもらうことも可能ですが、代行手数料がかかってしまいます。
書き方が分かれば簡単に申請できるので、購入時の諸費用を少しでも安くしたい場合は、自分で申請して諸費用を節約しましょう。
今回は、車庫証明書の書き方を分かりやすく解説したいと思います。
車庫証明とは?
車庫証明とは、車の保管場所を証明するための手続きで、以下の場合に必要になります。
- 車を購入したとき(新規、移転登録)
- 住所変更をするとき(変更登録)
新車の場合は新規登録、中古車の場合は移転登録(名義変更)となり、手続きの名称は違いますが、どちらの場合も必要です。(一部不要な地域有)
また、軽自動車の場合は、届出扱いとなるため購入時に必ず必要という訳ではなく、納車後に届出をすることが可能です。
軽自動車の場合は、まだまだ不要な地域も多いので、購入前に確認しておくと良いでしょう。
車庫証明の申請に必要な書類
車庫証明を申請する際に必要な書類は、保管場所が自己所有かどうかで少し変わります。必要な書類は以下の4点です。
- 自動車保管場所証明申請書
- 自動車保管場所標章交付申請書
- 保管場所使用権限疎明書面
自認書(保管場所が自己所有)
保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有) - 保管場所の所在図・配置図
保管場所証明申請書と標章交付申請書は控えを含めた4枚複写式になっています。
人によって必要書類が変わる部分は、保管場所使用権限疎明書面で、自己所有なら自認書、他人所有なら承諾書、共有なら自認書と共有者全員の承諾書が必要になります。
良くあるのが保管場所の所有者が親名義、車を子名義にするという場合ですが、申請書上では家族でも他人となるので、この場合は保管場所使用承諾証明書を親に記入してもらう形になります。
必要書類の受取場所
上記の必要書類は、最寄りの警察署で受け取ることができます。書類を受け取るだけなら手数料はかかりません。車を購入する際には、販売店が用意してくれることも多いですね。
また、最近はインターネットでもダウンロードできるようなので、管轄の警察署ホームページから入手することもできます。
ただし、各都道府県毎に書式が若干違います。他県の用紙では申請できないこともあるので注意しましょう。
県境にお住まいの方や、インターネットからダウンロードする際には、保管場所の管轄となる警察署から用紙を入手しましょう。
車庫証明の書き方
それでは、ここから車庫証明の申請に必要な各用紙の書き方をご紹介します。車検証の内容を見ながら記入する形になりますので、手元に車検証を用意してご覧ください。
車検証が手元にないという場合は、販売店からコピーを貰うか、不明な点を直接聞いて教えてもらいましょう。
また、申請書は黒のボールペンで記入します。消せるものは不可となりますので注意しましょう。
各都道府県によって書式が若干違いますが、基本的には同じです。今回は千葉県の書式を使用しています。
自動車保管場所証明申請書の書き方
上記画像のように、①~⑨に必要事項を記入します。それぞれの注意点は以下の通りです。
①車名・型式・車体番号・自動車の大きさ
車検証の記載通りに記入します。車名というのは車種名ではなくメーカー名です。車検証にもそのように記載されているので、間違えないようにしましょう。
アルファベットと数字が混在していますが、区別が付くように記入することを心掛けましょう。
②自動車使用の本拠の位置
現在住んでいる住所を記入します。通常であれば、住民票の住所と同じになるはずです。
法人の場合は、営業所の住所を記載しましょう。
③自動車の保管場所の位置
駐車場(車庫)の住所を記入します。自宅の場合は自動車使用の本拠の位置と同じになりますが、『同上』などではなく、住所をしっかり記入して下さい。
また、保管場所として認められるのは、使用の本拠の位置から直線距離で2km以内です。
④保管場所標章番号
住所や使用の本拠地に変更がなく、車だけを買い替える場合は、ここに前回の車の保管場所標章番号を記入します。
この保管場所で申請するのが始めての場合は空欄で問題ありません。
⑤管轄の警察署
保管場所の住所がどの警察署の管轄になっているかを調べて記入して下さい。自宅の住所ではないので注意しましょう。
管轄の境目付近にお住まいの場合、自宅と借りた駐車場で管轄が異なることもあります。
また、車庫証明の申請書を提出するのもここで記入した管轄の警察署です。
⑥申請者
住民票(車検証の使用者となる人)の住所、氏名、電話番号を記入します。車の使用者本人が申請する場合は良いですが、代理人などが申請する場合、申請に行く人ではないので注意して下さい。
本人が署名する場合は押印を省略できますが、訂正も本人しかできませんので、不備があると代理人では受付ができなくなります。
また、法人の場合は押印を省略できません。複写の部分にも忘れず押印しましょう。
⑦申請書を提出する日付
事前に申請書を記入する場合、記入した日付を記入しないように気を付けましょう。
空欄にしておき、提出日に記入することをおすすめします。
⑧所有区分
保管場所の所有者が誰なのかによって、自己、他人、共有から選択します。
自己を選択した場合は自認書、他人を選択した場合は承諾書、共有の場合、共有者全員の承諾書と自認書が必要になります。
必要書類のところでも説明しましたが、家族であっても書類上は他人となるので注意して下さい。
⑨代替車の登録番号・車体番号
住所変更などがなく車を乗り換える場合は、前回申請した車のナンバーと車体番号を記載します。
新規の場合は空欄のままで問題ありません。
⑩連絡先
申請書の内容に関して問い合わせがあった際、答えられる人の連絡先を記入します。
自動車保管場所標章交付申請書の書き方
保管場所標章交付申請書は、殆どの場合保管場所証明申請書を記入すれば複写されます。
警察署や販売店で4枚つづりの申請書を入手した場合は、改めて作成する必要はありません。
インターネットから申請書をダウンロードした場合など、複写式でなく書類が別々になっている場合のみ作成して下さい。
なお、インターネットからダウンロードして申請する際には、保管場所証明申請書と保管場所標章交付申請書をそれぞれ2枚ずつ作成する必要があります。
保管場所使用権限疎明書面の書き方
保管場所使用権限疎明書面は、
- 自認書(保管場所が自己所有)
- 保管場所使用承諾証明書(保管場所が他人所有)
の2種類があり、保管場所の所有者が誰なのかによって必要な書類が変わります。
自認書(車庫を自分が所有している場合)の書き方
①証明申請・届出の選択
普通車の場合は証明申請、軽自動車の場合は届出を選択します。
②土地・建物の選択
土地と建物のどちらかを選択します。両方の場合は2つとも選択して下さい。
保管場所使用承諾証明書(駐車場を借りている場合)の書き方
①保管場所の位置、②保管場所の使用者
保管場所の住所、使用者の情報を記入します。
保管場所証明申請書に記載した内容と同じになるはずです。
③使用者と契約者の関係
使用者と契約者の関係を選択します。上記画像では本人ですが、親名義で駐車場を借りている場合は『家族・親族』を選択します。
④保管場所の契約者
駐車場の契約者の情報を記入します。千葉県の場合は③で本人を選択すると記入が不要になりますが、特に不要との記載がなければ記入しておきましょう。
⑤使用期間
駐車場の契約期間を記入します。殆どの都道府県では使用期間が最低
1ヶ月以上必要で、中には3ヶ月以上などの異なる地域もあるようです。
一般的に駐車場は年単位で契約することが多いので問題ありませんが、短い期間で契約する場合は注意しましょう。
また、使用期間の開始日は、申請日より前か同じ日付になっている必要があります。
⑥駐車場の所有者又は管理委託者
この欄は駐車場の所有者に記入、押印してもらいます。大家さんや不動産屋などに空欄のまま渡しましょう。
戻ってきたら不備が無いか確認してください。日付が空欄だった場合は、申請日より前か同じ日付を記入します。
なお、修正の際には駐車場所有者の訂正印が必要になります。
保管場所の所在図・配置図の書き方
注:上記の画像はイメージです。
所在図の書き方
所在図は、自宅(使用の本拠の位置)と保管場所がわかるように記載します。申請書には住所も記載されていますし、難しく考える必要はありません。
場所が分かりやすいように、目印となる建物や道路などを記載しましょう。
また、車の保管場所は自宅から直線距離で2km以内であることが条件となっているので自宅と保管場所を直線で結び、距離を記載してください。
手書きが面倒であれば、googleやyahooなどの地図を印刷して貼りつけることも可能です。
印刷した地図を自宅と保管場所が入るように切り取って貼り付けるか、所在図の欄に『別紙参照』と記載して地図を添付します。
地図を印刷する際も自宅と保管場所の位置、直線距離の記載は忘れないようにしましょう。
配置図の書き方
配置図には、駐車場の見取り図を記入します。
配置図を作成する際には、
- 駐車場に面する道路幅
- 出入口の幅
- 駐車スペースの寸法
- 駐車位置や番号
の4つを記載する必要があります。
道路幅や出入口の幅は大体の幅で良いですが、駐車スペースの寸法はしっかり測ってから記載しましょう。
機械式などの高さ制限がある駐車場を借りている場合は、高さも記載しておきましょう。
アパートやマンションなどの駐車場を借りている場合は、配置図を用意しているところもありますので、承諾書の記入を依頼する際に聞いてみると良いかもしれません。
車庫証明の提出場所と受付時間
車庫証明の申請書類を作成したら、車の保管場所を管轄している警察署に提出しに行きましょう。
自宅(使用の本拠の位置)を管轄している警察署ではないので注意して下さい。
車庫証明の申請受付時間は、警察署によっても若干違いますが、平日の朝8時半~17時までとなっているのが一般的です。
土日や祝日は受け付けていないので注意して下さい。受取も申請と同様に平日のみです。申請書を提出してから3~4日程度(土日は含めない)で車庫証明が交付されます。
ちなみに、手数料は千葉県の場合、保管場所証明申請が2,200円、標章交付申請が550円となっていて、合計2,750円で車庫証明の申請ができます。
お住まいの地域によっては金額が違う場合もありますが、大きくは変わらないはずです。
まとめ
いかがでしたか?一度車庫証明を申請したことがあれば特に難しい書類ではないですが、初めて申請する場合はわからないことも多いでしょう。
各都道府県によって書式が若干違いますが、基本的な書き方は変わらないはずです。
なるべく分かりやすく解説したつもりですが、警察署のホームページでも書き方や注意点などが記載されていると思うので、もしわからない場合はそちらも見ながら記入しましょう。
車庫証明以外でも車を購入する際に気になることがあれば、下記の記事も参考にして下さい。